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みろく横丁自衛消防隊
八戸屋台村みろく横丁では、「みろく横丁自衛消防隊」を結成しました。
「防火管理組織」と「自衛消防責任組織」の2つを立ち上げ、毎日の自主検査の実施と共に、各種検査の班長を決め、いざという時の通報連絡係、初期消火係、非難誘導係を決定し訓練しております。

防火管理責任組織(2008.4)
防火管理者 中居雅博
防火担当責任者 わが家・マンキ食堂
一般の火気、電気配線、危険物、消防用設備又は物件の防火管理並びに人命の安全管理等の責に任じ、防火管理責任を分担する。
建築物の検査班(班長) 美ら亭・懐かし屋
建物内外の位置、構造、使用状況防火戸、防火シャッター管理及び検査の任に当たる。
火気使用施設検査班(班長) 長兵衛・美味
火焚場、炊事器具、採暖用器具、燃料置場、灰捨場、喫煙所等の施設の管理及び検査の任に当たる。
電気設備検査班(班長) 八戸ホる門・庵
電気配線、電気器具避雷針等の管理及び検査の任に当たる。
危険物特殊可燃物検査班(班長) DON・串わ
危険物及び特殊可燃物の安全管理並びに検査の任に当たる。
消火設備点検整備班(班長) 兼田・八戸太郎
消火器、自家用消火栓等の機能及び障害物除去等の管理並びに検査の任に当たる。
消防用設備点検整備班(班長) しおさい・へちま
自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備等の点検、整備の任に当たる。
人命安全管理(班長) わさび・寿庵
人命危険の発生個所の是正、かつ誘導方法の研究等人命の安全管理の任に当たる。

自衛消防責任組織(2008.4)
自衛消防班長 わが家・マンキ食堂
通報連絡係 しおさい・美味
火災を消防機関に通報連絡の任に当たる。
初期消火係 なおき・庵
定められた消火器、自家用消火栓により初期消火に当たる。
避難誘導係 わさび・串わ
来店客の避難誘導の任に当たる。
■自主検査
防火上の設備 常五杯・辰巳
整理清掃の況(終業後1回以上) おはじき・八戸太郎
たき火喫煙管理状況
(随時・終業後)
鳥将・へちま
火気使用施設
(始・終業後各1回以上)
さくらこ・懐かし屋
電気施設
(毎月1回以上、6ヶ月に1回以上)
ねね・めん匠
特殊可燃物関係(随時) サバの駅
危険物関係(随時) 寿庵



【防火規程】

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、八戸屋台村みろく横丁における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人的・物的被害を軽減することを目的とする。
(諸規定との関係)
第2条 前条の目的を達成するための防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規定の定めるところによるものとする。
第2章 防火管理機構
(防火管理責任組織)
第3条 1 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者をおき、その下に火元責任者をおく。
2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し、検査を行わせるものとする。
3 前各号による組織及び任務分担は、別表に定めるところによるものとする。
(自衛消防責任組織)
第4条 1 火災その他事故発生の場合に被害を最小限にとどめるため、自衛消防班長を統率者としてその下に班員を置く。
2 前項による組織及び任務分担は別表に定めるところによる。
 なお、別表担当員の任務分担は、火災発生その他事故発生時の分担であって、事故の措置完了後は、臨機応変に各担当員に応援するものとする。
第3章 火災の予防
第5条 火災防止の自主検査、消防用設備の点検基準は別表による。
第4章 災害防御
  第6条 敷地内外に火災が発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第4条に定める自衛消防組織の編成により消化、通報、避難、工作の各担当任務の遂行に当たるものとする。
第5章 消防訓練
第7条 有事に際し被害を最小限にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。実施基準は次による。
(1)基本訓練  消火、通報、避難等の部分的な基本訓練を行う。
(2)総合訓練  部分訓練を総合的にまとめて訓練を行う。
第6章 消防機関との連絡
第8条 防火管理者は、消防機関との連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1)建物及び設備の使用変更時の事前連絡、法令に元づく諸手続きの促進
(2)訓練その他防火管理についての必要な事項
附則
この規程は、八戸屋台村みろく横丁に出入りするすべての者にも適用する。






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